歩道等の直前で一時停止し、は必ず必要であり遵守するコツ【道路交通法17条2項】

2023/08/23[公開]

ichijiteisi-sam

 道路外の施設やお店の駐車場などに入る際、やむを得ず右折や左折で道路外に出入りすることになりますが、大抵は歩道や路側帯を横切る(横断する)ことになります。

 その場合、歩道や路側帯の直前で一時停止は必要か不要か?そう聞かれれば、答えは一時停止は必要に決まっていますという回答になります。ここまでは誰も反論はないところでしょう。

 ここから先が問題でして、ではアナタは歩道や路側帯の直前で必ず一時停止していますか?という質問に対してどう答えますか?私は必ず一時停止し、を遵守し、いつでも守ってますよと答えられます。そんなに無理難題を吹っ掛けられているわけでもないですし、大抵の方は一時停止し、を守ってるんじゃないですかと言えるようになるための記事です。

 私は一般ドライバーで道路交通法遵守派ですので、交通法規を遵守しながらYoutubeにドラレコ動画をアップする際に、歩道や路側帯を横切るシーンを堂々と出せるようにするのが目的です。けして、一時停止しなくていいという趣旨ではないことだけ先に念を押しておきます。

このページの目次

スポンサー リンク

道路交通法では

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

 この第二項の部分、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。これが一時停止し、をしなければならない根拠であります。

 ただし、歩道等というのは歩道または路側帯であり、歩道の直前ではまだなんとか意識してちょこんとでも停止するのを厳守しているドライバー(パトカーや白バイなど)がいるでしょうが、さすがに路側帯でも必ず停止しているのかとなると、うやむやにしたり、言葉を濁らすことになります。

 そうなると、ほとんどの人が守っていないじゃん!と言ったり、昔と今では道路事情が違うのに古い条文をそのままにしているのが悪い!となったり、違反切符を切られた話は聞いたことない!だから守らなくていいんだ!と言い逃れするしかなくなります。助手席の知り合いにならそれでいいかもしれませんが、インターネット上の見ず知らずの人には通用しません。

 そういう突っ込み対策のため、Youtubeに動画をアップする際には、歩道等を横切るシーンを全カットしたり、一時停止したシーンだけにしたりする方をよく見かけます。私は、歩行者があきらかにいないのを確認できたときは、徐行のまま歩道等を横断しますが、一時停止し、を守っているのでそのままのシーンを躊躇することなくアップできます。

指定場所一時停止義務ではない

 とにかく一時停止しなくてはならないという方の中には、とまれの標識等がある指定場所一時停止義務と同じように一時停止が必要だという方がいまして、指定場所一時停止義務とは違いますよという動画をアップしました。

 歩道等の直前は歩行者保護一時停止、とまれの標識等がある指定場所一時停止義務とは違うという内容です。ただし、施設の駐車場などから出る際に、施設が独自に設置したとまれの私設標識がある場合は、とまれを守るべきでしょう。

 三井ダイレクト損保のHPでも、一時停止しなければならない場所ではなく、一時停止しなければならない場合で、歩道や路側帯を横切る場合は、歩道等の直前で歩行者や自転車がいない場合でも一時停止しなければなりません。と、違いが分かる人には分かるという内容で書いてあります。一時停止をしなくていい理由を探す人には、しなくていいわけではないというのが伝わる内容です。

17条2項の読み方

 一時停止しなくていいと言っているわけじゃ無く、歩行者保護のため歩道等の直前で一時停止しなくてはいけませんと上手く伝える方法はないかと思っていましたら、コメントで教えていただきまして、警察庁の運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)というPDFに、17条2項に違反して試験中止となる適用事項が書いてありますと教えていただきました。

 それによると、17条2項を守らない運転というのは、こうだそうです。

道路外の施設若しくは場所に出入りするため歩道若しくは路側帯を横断する場合又は路側帯に駐停車する場合に、歩道若しくは路側帯の直前で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。

 つまり、条文の「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」というのは

歩道等に入る直前で(一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないように)しなければならない。

または、

歩道等に入る直前で(一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げない)ようにしなければならない。

 このどちらかを守る必要があり、歩行者の通行を妨げないように、一時停止しなくてはならず、歩行者の通行を妨げないとしても、一時停止しようとしながらは忘れてはいけないということですね。

 あきらかに歩行者がいないことがあきらかでも、一時停止しようとしているのが伝わるように歩道等を横断しなくてはいけませんね。もちろん、歩行者の通行を妨げるかどうかわからない場合は、必ず一時停止して左右の安全確認を十分おこなってから横断しなくてはいけないのは絶対です。

 という内容の動画もアップしています。

(参考資料)

警察庁|運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf

警察庁|運転免許技能試験実施基準について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20220304_12.pdf

スポンサー リンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です