黄色いセンターラインでも自転車を抜いてOK?2026年4月の新ルール、実はみんなが誤解している3つのこと

2025/12/20[公開] 2025/12/21[最終更新]

筆者コメント:

この記事は、わたくしデフよんのYoutubeチャンネルに投稿した動画をもとに、NotebookMLが投稿記事を作成したものです。

動画のシナリオは私が考えて作っているので、AIが書いたとはいえ、言いたいことをわかりやすくまとめてくれています。便利な世の中になりましたね。

2026年4月から改正道路交通法が施行され、自動車が自転車の側方を通過する際に、約1.5mを目安とした安全な間隔を確保することが義務化されます。このニュースを聞いて、「黄色いセンターラインが引かれた道では、自転車を永遠に抜けなくなるのでは?」と不安に感じたドライバーも多いのではないでしょうか。対向車線にはみ出せないのに1.5mの間隔を空けるのは不可能、これでは自転車の後ろをノロノロと走り続けるしかない…そんなジレンマを想像してしまいます。

しかし、その心配は、法律の条文に対する根本的な誤解から来ています。実は、道路交通法のルールを正しく読めば、黄色いセンターラインのある道路でも、安全かつ合法的に自転車を抜くことは可能です。多くの人が最初の前提から間違っているのです。

この記事では、多くのドライバーが陥っている根本的な誤解を解き明かし、法律の条文を正しく読めば、なぜ安全な追い抜きが可能なのかを3つのポイントで論理的に解説します。

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このページの目次

1. 驚きの事実①:「追い越し」と「追い抜き」は全くの別物

まず、法律を理解する上での大前提からお話しします。「追い越し」と「追い抜き」、これらは全くの別物です。道路交通法では明確に区別されています。

  • 追い越し: 車両が進路を変更して、前方車両の側方を通過し、その前方に出ること。
  • 追い抜き: 車両が進路を変更しないで、前方車両の側方を通過すること。

では、自動車が自転車を抜く行為はどちらに当たるのでしょうか。ここで重要になるのが道路交通法第18条です。この条文は、自動車は道路の左側を、そして自転車は「道路の左側端」を**「それぞれ通行」**しなければならない、と定めています。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

この「それぞれ通行」という部分がミソです。法律は、自動車と自転車がもともと車道の中で通行すべき部分が異なると指定しているのです。そのため、自動車が同じ車線内の左端を走る自転車の横を通過する行為は、必ずしも「進路変更」を伴うとは限らず、原則として「追い抜き」に分類されます。ここが最初の、そして最大の勘違いポイントです。

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2. 驚きの事実②:黄色いセンターラインは「追い越しのための」はみ出しを禁じている

次に、黄色いセンターラインの本当の意味を解説します。この標示が禁止しているのは、あくまで「追い越しのために」センターラインの右側へはみ出す行為です。では、なぜ駐車車両を避けるためにはみ出すことが許されるのでしょうか。

ここに、法律の柔軟な解釈があります。センターラインとは、あくまでその道路に障害物がない状態での中央を示す目安に過ぎません。道路に駐車車両のような障害物がある場合、安全に通行できる道幅は、その障害物を除いた部分になります。法律上、ドライバーが走行すべき「道路の左側部分」は、その新たに生まれた狭い通路の中での左半分として再計算されるのです。結果として、物理的な黄色い線を越えたとしても、それは「再計算された道路の中央」を越えていない、という解釈になります。これが駐車車両を合法的に避けられる理由です。

この法的な理屈は、自転車を抜く場合にも全く同じように適用できます。2026年4月から義務化される1.5mの安全な間隔を確保するためには、自動車は自転車を一時的な障害物として認識する必要があります。つまり、自転車のいる空間を差し引いた残りの道幅が、その瞬間に通行可能な「道路」となるのです。その「道路」の左側部分を走行した結果、物理的な黄色い線をはみ出すことになったとしても、それは安全確保のために法的に求められる操作であり、「追い越しのため」のはみ出しには当たらないのです。

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3. 驚きの事実③:新しい法律の条文こそ「追い抜き」が原則である証拠

この解釈が正しいことは、2026年4月から追加される道路交通法第18条第3項の条文そのものが証明しています。新しい条文は、自転車の右側を通過する場合に安全な間隔を取ることを義務付けるものですが、そこには決定的な一文が加えられています。

それは「(追い越す場合を除く)」というただし書きです。

この一文が持つ意味は非常に大きい。考えてみてください。もし、自動車が自転車を抜く行為のすべてが「追い越し」に該当するのであれば、このただし書きは「追い越しをする場合を除く」となり、条文全体が意味不明な矛盾をきたしてしまいます。法律が「自転車を抜く行為は、原則として『追い抜き』であり、例外的に『追い越し』を伴う場合がある」と想定しているからこそ、このただし書きが成立するのです。

この点について、元になった動画の解説者は次のように的確に指摘しています。

わざわざ(追い越す場合を除く)ってただし書きを付けるくらいだから、原則は追い抜きで、例外で追い越しを伴うということですよ。

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最後に: 本当に重要なのは「安全な間隔」

ここまで見てきたように、「追い越し」と「追い抜き」の違いを理解し、障害物を避ける際の法的な考え方を当てはめれば、黄色いセンターラインがあっても自転車を安全に抜ける理由が論理的にわかります。センターラインは絶対的な壁ではないのです。

新しい法律の本当の目的は、ドライバーを自転車の後ろに閉じ込めることではありません。むしろ、これまで曖昧だった「安全な間隔」というルールを明確化し、自転車利用者の安全を断固として守ることにあります。来たる2026年4月から、問われるのは「黄色い線を越えたか?」ではなく、**「自転車との間に1.5mの間隔を取ったか?」**です。この安全確保を怠れば、反則告知(青切符)の対象となります。

今回の法改正は、ドライバーを罰するための罠ではなく、安全基準の明確化です。黄色い線に囚われるのではなく、すべての道路利用者が共有すべき「安全な間隔」という本質に目を向け、お互いを尊重する運転を心がけていきましょう。

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